平成20年12月1日から、被害者参加、国選被害者参加弁護士、損害賠償命令の制度が実施され、平成21年5月21日からは、裁判員制度も始まるなど、犯罪被害者をめぐる司法制度は大きく様変わりしました。
従来からあった犯罪被害者のための活動と合わせると、弁護士の業務内容は、飛躍的に拡大し、被害者は勿論、多様な支援活動に携わる関係者からも、私たち弁護士への期待はいっそう大きなものとなってきました。
その一方で、全国で日々発生する犯罪被害者の方々から、本当に自分たちのために役立ってくれる弁護士、信頼できる弁護士、支援弁護の高いスキルをもった弁護士を求める声が高まることは当然のことで、私たち弁護士としても、その声に応えるための研鑽が求められています。
現在、弁護士会や、法テラスによる精通弁護士登録制度がありますが、被害者のための新しい法制度が作られた今日、被害者の権利を明確にした、被害者支援の専門性を高め、より被害者の期待に的確に応える弁護士の活動について、研究を進めていくことが必要です。
また、弁護士の中には、被害者団体、被害者支援団体、弁護士会の各単位会の委員会等で活躍されている方々も多数おられますが、それぞれの立ち位置があって、それを超えた活動を行い、また、必要な提言をすることが難しいという現実もあります。
こうした実情を踏まえ、将来にわたって、被害者の権利利益の向上を図っていくためには、それぞれの立場を超えて、真に被害者の権利利益の擁護を目指す、新たな弁護士集団を作り、被害者参加制度を始めとする多岐にわたる制度を、専門的に研究し、能力を向上していくことが不可欠だと考えました。
そこで、この要請に応えるため、犯罪被害者支援弁護士フォーラムを結成することにした次第です。
平成22年1月22日
代表世話人 杉本吉史