髙橋 正人

メッセージ

凶悪犯罪の被害者の方へ
犯罪被害者は2008年11月30日まで、刑事裁判に直接、参加することができませんでした。
判決文すらもらえず、裁判の日程も教えてもらえず、整理券が配られる事件では抽選に当たらなければ傍聴席にすら入れませんでした。
全くの蚊帳の外でした。
同年12月1日より、被害者参加制度ができ、被害者は、刑事記録を事前に閲覧し、検察官の隣に優先的に座り、被告人に直接質問したり、情状証人に尋問したり、検察官とは別に求刑したりすることもできるようになりました。
こうした制度の創設に第一線で関わってきました。
この経験を踏まえ、今後も被害者が刑事裁判で思う存分、言いたいことを言えるよう寄り添っていきたいと思います。

交通事故(交通犯罪)の被害者の方へ
実況見分調書は本来、見分官(警察官)が路上に残っている痕跡、車両の破損状況、破片の散乱状況などの客観的な証拠から合理的に推察し、事故原因を究明するために作られるものです。
加害運転者の言い分は補助的なものにすぎません。
ところが実際には、加害運転者の言い分を鵜呑みして客観的な捜査が疎かになっている事案も多々あります。
そのような事件では、捜査段階から積極的に弁護士が被害者側に立って関わる必要があります。
また、後遺障害が残るような事案では、弁護士にも幅広い医療の知識が求められます。
大学までの知識・経験を生かし、そうした活動に今後も、関わっていきたいと考えています。

取扱分野

凶悪犯罪における犯罪被害者支援事件
交通事故(交通犯罪)で工学鑑定や医療知識を必要とする事件
その他幅広く医療関係・科学関係の事案
国家賠償請求訴訟に関わる事件

経歴

1982年 東北大学理学部卒
1999年 第二東京弁護士会登録
      医療問題弁護団入会 現・団員
2000年 全国犯罪被害者の会(あすの会)[2018年解散]弁護団に入会、第一線で活動する。
その後、同会「副代表幹事」を解散時まで拝命し、2007年の「被害者参加制度」「損害賠償命令制度」の創設に深く関わる。
2005年 日弁連犯罪被害者支援委員会幹事 その後2010年に退会
2010年 犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VSフォーラム)を有志で結成。現・事務局長兼代表代行。
2010年 殺人等の公訴時効の廃止に元・あすの会副代表幹事として深く関わる。
2012年 刑事裁判に参加した被害者の旅費日当制度の創設に元・あすの会副代表幹事として深く関わる。
2013年 関東交通犯罪遺族の会(あいの会)の創設メンバー 現・代表顧問

著書

『「犯罪被害者の権利利益保護法案をめぐって(瀬川晃 大谷晃大 加藤克佳 川出敏裕 川上拓一 髙橋正人による座談会)」Jurist NO.1338』(有斐閣 2007年)
『「犯罪被害者のための刑事司法」自由と正義 2008年7月号 Vol.59 』(日本弁護士連合会 2008年)
『犯罪被害者のための新しい刑事司法【第2版】』岡村勲監修(明石書店 2009年)共著
『「被害者参加制度に対する手引きの問題点について」判例時報 No2778号』(判例時報社 2016年)
『ケーススタディ被害者参加制度【2訂版】』 犯罪被害者支援弁護士フォーラム編(東京法令出版 2017年)共著
『「メディアスクラムの解消が最大の課題 警察の実名・匿名発表の是非論じる前に」Journalism 2017年1月号no.320』(朝日新聞社 2017年)
『「犯罪被害者支援と弁護士業務 第3回 副検事さん、このままでよいのですか?(今後の副検事さんに期待する!)」捜査研究2017年9月号 No.801』(東京法令出版 2017年)
『「犯罪被害者支援と弁護士業務 第19回 信号機の設置の瑕疵が認められた国賠事件」捜査研究2019年9月号 No.827』(東京法令出版 2019年)
『死刑賛成弁護士』犯罪被害者支援弁護士フォーラム編(文藝春秋「文春新書」 2020年)共著
『「古くて新しい知る権利とプライバシー権」月報 司法書士2021年5月号 NO.591』」(日本司法書士連合会 2021年)

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