刑事記録の閲覧謄写

犯罪被害者の方が、自らが被害に遭った犯罪事実(例えば、加害者の名前、住所、犯行の動機や目的、なぜ自分が犯罪に巻き込まれたのかなど)について知る最も有効な方法として、刑事記録の閲覧謄写という方法があります。

刑事記録の閲覧謄写」とは、刑事事件について、捜査機関が調べた記録を、閲覧(見せてもらうということです)したり、謄写(写しを取ることです)させてもらうという手続です。

犯罪被害者の方の多くは、自らが被害に遭った犯罪事実について、知りたいと考えることが通常ですが、自分で調べて確認するということは、かなり困難な作業であり、警察や検察庁と言った強制力のある捜査機関が、最も犯罪事実についての情報を持っていると言えることから、捜査機関が調べた記録を、見せてもらったり、写しを取らせてもらうことが、最も有効は情報入手方法と言えます。

しかし、「刑事記録の閲覧謄写」については、開示をすることが、捜査や刑事裁判に影響を及ぼすことなどもあることから、時期が制限されており、また、その内容が、プライバシーなどに関わることもあるために、開示される内容が制限されていることもあります。

具体的な開示の時期と内容について、簡単に説明すれば、以下の通りです。

1.刑事裁判として起訴される前(捜査段階)
原則として、刑事記録の閲覧謄写は認められていませんが、担当検察官と話した上で、客観的な内容についての実況見分調書を見せてもらったという事案があります。

2.不起訴となった場合
実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠については、原則として、閲覧謄写が認められています。

3.刑事裁判として起訴された後、第1回目の裁判前
全ての被害者に当然認められているわけではありませんが、被害者参加対象事件の被害者については、刑事記録のうち、刑事裁判所に提出される予定の記録については、閲覧謄写が認められています。
担当検察官と話した上で、刑事裁判所に提出されていない実況見分調書の閲覧謄写が認められた事案もあります。

4.刑事裁判として起訴されて、第1回目の裁判後、刑事裁判が確定する前
起訴された刑事事件の被害者は、原則として、裁判所にある記録(訴訟記録)の閲覧謄写をすることができます。
この場合、裁判所にある記録の閲覧謄写をするので、裁判所に申出を行うことになります。

5.刑事裁判が確定した後
確定した刑事事件の記録について、検察庁に戻ってきた後に、閲覧謄写を求めることができます。

※具体的に閲覧謄写が認められる刑事記録の範囲や内容は、裁判所や検察官により判断されることから、一概に断定することは出来ませんので、その点ご注意下さい。