(旅費等の支給)改正法成立!!

平成25年6月5日、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(いわゆる「被害者保護法」)等を改正する法律が成立しました。
これにより、被害者参加制度を利用した被害者参加人に、旅費、日当及び宿泊費(「被害者参加旅費等」)が支給されることになりました。
あわせて、国選被害者参加弁護士を選定する際の資力要件が緩和されました。
ご尽力くださった皆様、ありがとうございました。

この法律は、6か月以内に施行されることになります。