事例検討
・強盗殺人事件(米田龍玄弁護士)
・殺人等事件(村松周弁護士)
・犯給金支給に際し減額されなかった事例(杉本吉史弁護士)
・自動車運転過失致死事件(高橋正人弁護士)
きちんとした申入れをしていない段階で、裁判所が、遺族の意向を誤解して、被害者の希望と異なる結果を導いていることがあった。遺族の本当の意向を正確に伝えるために、意見書等による申入れを積極的に行うべきである。
その他の検討
・交通事故の被害者参加事件の問題点
近時、被害者参加に関し、相談を受けた事案に、以下ようなものがあった。
いずれの事案も交通事故事案で、民事事件の特約事項として、「被害者参加を無償で行う」となっていて、被害者または遺族の意向に添った実質的な被害者支援活動が全く行われていなかった。
具体的には、被害者ができることを正確に理解していないばかりでなく、検察官との打ち合わせに同席しても、検察官に対して、当然要望して然るべき被害者の希望を、「検察官の感情を害してはいけない」などと言って全く伝えず、申入れを行っていなかったとのことである。被害者参加事件は、事前準備と公判での活動で数十時間を要する業務であり、生半可な知識でなおざりに行えるものではない。
ひどいものでは、委任契約書に「弁護士が誠実に業務を行っている以上解除できない」旨記載されていて、依頼者が一度結んだ委任契約を解約することはできないと誤解しているものすらあった。それ自体、弁護士職務基本規程に違反する可能性もある。
今後、被害者参加の認知度が高まり、弁護士への依頼が増えるにつれ、同様の問題が増える可能性がある。真に被害者支援についての知識、能力と理解のある弁護士の支援が受けられることを、どのように担保していくかが課題である。
・宮崎事件について
・日弁連「死刑事件の弁護のために」手引き及びこれに対して当フォーラムで出した意見について、日弁連・各単位会での状況など