被害者参加制度の3年後見直しに当たっての要望

法務大臣 谷 垣 禎 一 殿

犯罪被害者支援弁護士フォーラム
(略称・VSフォーラム)
代 表  杉 本 吉 史

要望書

 当会は、被害者の目線で、被害者とともに寄り添い、被害者とともに泣くことを目的として、平成22年1月に結成された全国的な弁護団の組織です。
これまで、私達は、実際に支援した被害者参加裁判を通して、数多くの事例を積み重ねてきました。その過程の中で、現在の「被害者参加制度」の運用や法律上の様々な問題点が浮き彫りになってきました。そこで、これまでの実体験を踏まえ、今後の法改正ないし運用の改善に向けて、以下のとおり要望をさせていただきます。

① 被害者は、同一手続で起訴されている事件については、全てについて参加を許可され、訴訟行為ができるよう法改正して下さい(法改正)。
(理由)現行法では、殺人と傷害で起訴されているとき、殺人の遺族は死刑を求刑できても、傷害の被害者はせいぜい15年以下の懲役しか求刑できず、また、殺人と死体損壊で起訴されているとき、被害者遺族が一人でも、死体損壊については意見を述べることができず、極めて不自然です。量刑は本来、全ての罪を一体として評価するはずです。

② 被害者を、公判前整理手続きに参加させて下さい(法改正)。
(理由)公判前整理手続で、審理の対象となる証拠のほとんどが決定されてしまいます。しかし、被害者は、事件に至った経緯、動機などについて、被告人の弁解とは異なる見解を持っていることがほとんどです。それを裁判員に聞いて貰うためには、公判前整理手続の段階で、被害者が考える証拠についても、充分に検討してもらう必要があります。

③ 証人尋問では、被害者に、情状だけでなく罪体についても尋問させて下さい。また、反対尋問だけでなく、主尋問もさせて下さい(法改正)。
(理由)犯罪事実を立証するための証人が、検察官の知らない事実について予定外の証言をしたとき、検察官では即座に対応できないことがあり、事実をよく知る被害者や遺族であれば、即座に効果的な反論ができます。また、被害者自身を証人とする尋問では、被害者をよく知る被害者参加弁護士自身による主尋問が必要です。

④ 裁判員に対する負担軽減に配慮しすぎるあまり真実発見がおろそかにならないよう、できるだけ多くの証拠を法廷に提出するようにして下さい(運用の改善)。
(理由)危険運転致死傷事件で顔面を潰された若い女性の受傷直後の写真が、裁判員への心理的負担を理由に証拠採用されなかったことがあります。被害の実態を証明する上で最も有力な証拠が採用されないというのでは真実を覆い隠すことになります。